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新着情報

中小企業特別高圧電気料金支援金とは
特別高圧電力にて電力の供給を受けている
山口県内の中小企業に対し
電気料金の一部を支援します。
山口県内の中小企業に対し
電気料金の一部を支援します。


特別高圧とは
特別高圧とは受給電圧が7000ボルトを超える電力の事です。
主に大規模な電力が必要となる施設や工場などで利用されています。

対象事業者
下記の各要件を満たす事業者が対象です。
①山口県内に事業所を有する中小企業者
(中小企業基本法第2条第1項に規定する中小企業者)
②申請日において以下のいずれかに該当する事業者
(1)
県内に事業所を有し、自ら小売電気事業者と契約を
締結し特別高圧で受電する事業者
(2)
県内の特別高圧で受電する商業施設
又は工業団地等に入居し、電力を使用する事業者
■大型商業施設のテナント事業者等が対象となる可能性があります。
施設の管理者にお問い合わせください
③給付対象期間の初月における1kWh当たりの電気料金の単価が令和4年1月における単価よりも2.0円以上上昇していること
対象期間・支援金額
電力使用量に応じて以下の単価を乗じた支援金を給付します。

申請期間




募集要領・よくあるご質問
申請書類ダウンロード
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電子申請の場合
郵送で提出の場合
提出期限:令和7年3月31日(月)消印有効
申請書は提出前に必ずコピーを取り、原本は手元に保管してください。
郵送時には特定記録等、配達状況を追跡できる形でお願いいたします。

【郵送先】
〒755-0151 宇部市西岐波区宇部臨空頭脳パーク11番
中小企業特別高圧電気料金支援金事務局 宛
〒755-0151 宇部市西岐波区宇部臨空頭脳パーク11番
中小企業特別高圧電気料金支援金事務局 宛
留意事項
- 支援金に係る事務は、適切な執行が必要です。
支援金に係る事務に当たっては、不正または虚偽による支援金の受給や、
報告書などへの虚偽の記載など、絶対に行わないでください。
支援金の受給後、不正受給や虚偽報告等と認められる場合は、支援金の返還や、
さらに厳しい対応・処分を行うことがあります。 - 提出書類は返却しません
提出された書類の返却はいたしませんので、写し等は各自で保存してください。 - 関係書類は、事業終了後5年間保存してください。
- 宣誓・同意書の要求を確認し、署名又は記名の上、申請をお願いします。
- 本事業は予算額の範囲内で実施するため、
申請された額から減額されて給付決定となる場合があります。
お問い合わせ窓口
よくあるご質問を確認いただいた上で、ご不明な点や、
記載のない状況にある場合は、下記のお問い合わせ先へご相談願います。
中小企業特別高圧電気料金支援金事務局
TEL.0836-52-8207
お電話の受付は平日9:00~17:00

[住所]〒755-0151 宇部市西岐波区宇部臨空頭脳パーク11番